2016年 03月 01日
平成27年分確定申告の改正点について |
皆様こんにちは。
税理士法人さくらの津谷です。
同業者の方は繁忙期真っ最中のところお疲れ様でございます。
本日は平成27年分からの改正点(一部)についてブログに書きたいと思います。
平成27年分の確定申告から財産債務調書の提出が義務化されました。
財産債務調書とは、保有されている財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書となります。
財産債務調書の提出義務者は所得が2,000万円超かつその年の12月31日において
財産の価額の合計額が3億円以上の財産を有する方です。
この調書を提出しない(または一部記載漏れ)場合どうなるか?
→その財産又は債務に関しての所得税の申告漏れが生じたときに、過少申告加算税等が
5%加重されます。
つまり、記載していなかった財産についての所得税の申告が漏れたときのペナルティの税金を5%余分に支払わなければなりません。
逆に提出した場合はどうなるか?
→財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、
過少申告加算税等が5%軽減されます。
つまり、記載してある財産に関して所得税、相続税の申告が漏れたときのペナルティの税金が5%軽減されます。
個人の財産がより明確に把握されていく様な世の流れです。
今後はマイナンバー法の強化により、個人財産は殆ど掌握されてしまうことになると思われます。
税理士法人さくらの津谷です。
同業者の方は繁忙期真っ最中のところお疲れ様でございます。
本日は平成27年分からの改正点(一部)についてブログに書きたいと思います。
平成27年分の確定申告から財産債務調書の提出が義務化されました。
財産債務調書とは、保有されている財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書となります。
財産債務調書の提出義務者は所得が2,000万円超かつその年の12月31日において
財産の価額の合計額が3億円以上の財産を有する方です。
この調書を提出しない(または一部記載漏れ)場合どうなるか?
→その財産又は債務に関しての所得税の申告漏れが生じたときに、過少申告加算税等が
5%加重されます。
つまり、記載していなかった財産についての所得税の申告が漏れたときのペナルティの税金を5%余分に支払わなければなりません。
逆に提出した場合はどうなるか?
→財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、
過少申告加算税等が5%軽減されます。
つまり、記載してある財産に関して所得税、相続税の申告が漏れたときのペナルティの税金が5%軽減されます。
個人の財産がより明確に把握されていく様な世の流れです。
今後はマイナンバー法の強化により、個人財産は殆ど掌握されてしまうことになると思われます。
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by 4155sakura21
| 2016-03-01 11:19