2016年 03月 19日
生産性向上設備投資促進税制について |
おはようございます。
税理士法人さくらの陣田です。
今日は生産性向上設備投資促進税制についてご紹介いたします。
本税制は、一定期間内に取得価額要件を満たした生産性向上設備等を取得等し、事業の用に供することで特別償却又は税額控除を適用できるものです。
(参考:経済産業省HP)
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
税制改正により特定期間(平成26年1月20日~平成28年3月31日)が終了し、平成28年4月1日以降は取得価額の「50%相当額の特別償却」又は「4%相当額の税額控除」となります。
大規模な設備投資をご検討される企業様にとっては、非常に大きな税の恩恵を受けられる制度です。ただし、A類型については工業会から証明書を取得、B類型については設備の取得前に経産局から確認書を取得しなければならないど、多くの手続きが必要となります。
法人税の申告書に添付すべき書類なども事前に確認が必要です。
ご不明な点がござましたら、弊社へお問い合わせください!
税理士法人さくらの陣田です。
今日は生産性向上設備投資促進税制についてご紹介いたします。
本税制は、一定期間内に取得価額要件を満たした生産性向上設備等を取得等し、事業の用に供することで特別償却又は税額控除を適用できるものです。
(参考:経済産業省HP)
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
税制改正により特定期間(平成26年1月20日~平成28年3月31日)が終了し、平成28年4月1日以降は取得価額の「50%相当額の特別償却」又は「4%相当額の税額控除」となります。
大規模な設備投資をご検討される企業様にとっては、非常に大きな税の恩恵を受けられる制度です。ただし、A類型については工業会から証明書を取得、B類型については設備の取得前に経産局から確認書を取得しなければならないど、多くの手続きが必要となります。
法人税の申告書に添付すべき書類なども事前に確認が必要です。
ご不明な点がござましたら、弊社へお問い合わせください!
by 4155sakura21
| 2016-03-19 10:08